外国人技能実習制度とは…
日本で実際に働きながら技術や知識を実践的に学ぶために、途上地域の人々を一定期間(通常は3年間、条件によっては最大5年間)に限り受け入れる制度です。
途上地域の人々が日本で習得した技術や知識を母国に持ち帰り、その国の経済発展に貢献することを目的としています。
※2027年までには育成就労制度に変わります
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは…
日本で実際に働きながら技術や知識を実践的に学ぶために、途上地域の人々を一定期間(通常は3年間、条件によっては最大5年間)に限り受け入れる制度です。
途上地域の人々が日本で習得した技術や知識を母国に持ち帰り、その国の経済発展に貢献することを目的としています。
※2027年までには育成就労制度に変わります
1
複数の政府認定送出し機関と提携
当組合が提携している送出機関は、「提携範囲が広い」「特定業種に特化している」など、それぞれの強みや特徴を持っています。また、提携機関は当組合のスタッフが直接現地へ訪問し、視察の上決定しています。その中からニーズに最も適切な送出機関を選択し、取り次ぎます。
2
企業カラーに即した面接
どのような人物を求めているのか実習実施者(受入れ側企業)と綿密な打合せを行います。出来る限り求める人材に沿えるよう実技試験にも工夫を凝らし実施しています。※詳細は担当者へご相談ください
3
面接後入国まで、月1回のWEB面談を通じて日本語の上達具合・受けいれ企業の理解度などをチェック!
入国までの教育は基本海外の送出し機関にお任せしてしまっている監理団体が多いのですが、当組合では月一のWEB面談を実施し、進捗の確認を行っています。他人任せにせず、自分達の目で耳で確認しています。
4
技能実習生・通訳・日本人職員でのSNSグループを作成し細かなフォロー
入国後の技能実習生・受け入れ企業のフォロー対応となります。入国時期、受入れ企業単位でグループ(SNS)を作成し、実習生からの相談対応、情報の伝達を行っています。天災等の注意喚起もこちらのSNSを活用し情報の洩れ防止、徹底を図ります。
5
充実した専任スタッフによる支援サポート
当組合が取り扱う「ベトナム」「ミャンマー」「インドネシア」は専任スタッフがおり、常駐しています。専任スタッフがいる事で実習生にも安心して業務に取り組める環境作りを提供します。
6
豊富な実績とノウハウ
当組合は2001年に縫製業単一業種、単一地域の組合として発足しました。現在では多くの組合員からの賛同をいただき、取り扱い地域・職種ともに拡大し、2,000名を超える外国人実習生を企業様にご紹介してきました。その中で得たノウハウを最大限に活かし、ご紹介させていただきます。
当組合では90職種166作業で受け入れ可能となっています。(令和6年8月末時点)
対象職種が幅広くさまざまな企業が利用できる
幅広い職種に対応しているため、企業は自社の業務内容に合った技能実習生を確保でき、職場にすぐ馴染む人材を得ることが可能です。
特に地域密着型の中小企業や人材不足が深刻な業種では、技能実習生を受け入れることで事業継続や業務の安定化に大きく貢献します。
一定期間(3~5年間)、安定した人材の確保が可能
技能実習制度では、技能実習生が3〜5年の間就労することが可能なため、頻繁な採用活動や人材の入れ替えが不要になります。
教育やスキル向上に集中できるため、職場の生産性も維持されやすくなり、業務効率が安定的に向上します。
人件費・求人広告費の抑制
国内の求人広告費や採用コストがかかる中、1~2年で離職するケースもありますが、技能実習生は3~5年の間活躍でき、採用リスクが最小限に抑えられます。
この期間内に技能習得の時間を確保する事で、企業全体の技術力の底上げを図る事が見込まれます。
職場活性化に伴う、業務効率や生産性の向上、離職率の低下への期待
技能実習生は技術習得の目的意識が高く、真面目に取り組むため、企業の効率アップだけでなく、社員・パートの活性化にも繋がります。
実習生がいることで、コミュニケーションの向上や責任感の強化が期待され、社員同士の連携も改善されます。
技能実習生は「技能実習」の在留資格を持ち、技能実習1号は1年間、2号は2年間、3号はさらに2年間の滞在が許可されています。すべて順調に進めば、最長で5年間の滞在が可能です。ただし、技能実習3号への移行には試験や条件があり、受け入れ企業・職種によっては滞在期間が変わることもあります。
受け入れ可能な国
ベトナム
インドネシア
ミャンマー
実習実施機関が受け入れられる実習生の人数には制限があります。
※常勤職員総数には技能実習生の人数は含めません。
※技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。
※「優良基準適合者」とは…
技能等の習得等をさせる能力に付き高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者(企業)の事です。
受け入れ企業の常勤職員総数 | 基本人数枠 | 優良基準適合者 |
---|---|---|
30人以下 | 3人 | 基本人数枠の2倍 ※審査あり |
31人~40人 | 4人 | |
41人~50人 | 5人 | |
51人~100人 | 6人 | |
101人~200人 | 10人 | |
201人~300人 | 15人 | |
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 (例)400名→20人 500名→25人 |
お申し込み
ミスマッチ防止、定着率UPを目的に各種試験実施。オンライン面接も対応可!
募集・面接
面接時に「こんなテストを行いたい」「こんな面を見たい」などございましたら、ご相談ください。
入国前講習
➀学習進捗を組合にて確認・報告(送り出し機関任せにしません。)
➁現場で使用する専門用語集の作成・学習
入国
入国時の状況を写真等で報告
実習開始
定期的な日本語チェック。些細な悩みにも対応させていただきます。
法令順守の元、巡回・監査を実施。
帰国
ABNCでは、外国人技能実習から特定技能までの制度を一元的に監理し、企業様と技能実習生・特定技能人材のサポートを包括的に行っております。技能実習制度での実習開始から特定技能への移行に至るまで、煩雑な手続きを効率化し、各段階で必要なサポートをご提供いたします。
特定技能とは…
2019年4月に導入された制度です。生産性向上や国内人材確保の取組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な16分野(特定産業分野)に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入が認められました。
01.
外国人技能実習生を受け入れると助成金はもらえますか?
現在、外国人技能実習生を受け入れしてもらえる助成金制度はありません。
02.
どのような方を外国人技能実習生として受け入れできるのでしょうか?
母国で実習する職種に従事している18歳以上の労働者が対象です。当組合スタッフ
帯同の元、直接現地にて面接をしていただきます。※WEB面接も可能
03.
日本語のレベルはどの程度でしょうか?
現地の教育センターにて5か月程度の日本語研修を実施してから入国します。
個人差はありますが、挨拶や自己紹介が日本語でできるレベルです。
04.
初期導入費用としてどのようなものが掛かりますか?
現地面接関連の費用や、宿舎整備費用、企業側人材教育費用などが掛かります。詳しくはお問い合わせください。
05.
外国人技能実習生が社会保険に加入する必要はありますか?
日本人の従業員と同様となります。労働保険・健康保険・厚生年金保険の加入義務があります。
06.
外国人技能実習生の残業や休日出勤は可能ですか?
時間外または休日労働を行う場合は、労使協定(36協定)を締結する等の手続きが必要です。また、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
07.
5年満了後は、その先どうなりますか?
特定技能への移行が可能です。(職種による)
08.
満了後に正社員雇用できませんか?
可能ではありますが、就労ビザの再取得が必要です。
ビザの再取得にはいくつかの条件がありますので、詳しくはご相談ください。
今津 忠
当組合は組合員の相互扶助の精神に基づき、必要な共同事業をベースに経済的価値の向上を目指して運営しております。
その中でも、外国人技能実習制度については、導入のご検討に始まり、制度スタートまでの準備、実習生受け入れ後のサポート等、万全のバックアップ体制を整えて取り組んで参りました。企業活動の根幹をなす人材活性化、効率化の一助として、数多くの実績とご評価をいただいております。
今後、既に公布された「技能実習法」はもとより関連法案改正等の環境変化にも迅速に対応し、制度本来の趣旨に則った適正かつ円滑な運営を推進して参ります。
何卒、多くの皆様のご加入をお待ちしております。
組合名
亜細亜ビジネスネットワーク協同組合
代表者
今津 忠
事業内容
1. 組合員の取り扱う資材等の共同購買
2. 組合員の取り扱う縫製品の共同販売
3. 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
4. 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
5. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
6. 組合員の福利厚生に関する事業
7. 前各号の事業に付帯する事業
所在地
東京本部:東京都新宿区新宿1-4-11
TEL:03-6684-4521
西日本支部:大阪府大阪市西区西本町1-13-43
TEL:06-7664-5212
認可地域
東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県/岩手県/福島県/滋賀県/兵庫県/和歌山県/大阪府/京都府/岡山県/奈良県/広島県/福岡県
認可官庁
経済産業省 関東経済産業局認可 第2028号
国土交通省 関東地方整備局建設産業第一課認可 第219号